工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 、第五条第一項 及び第六条第一項 の規定に基づき、工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
民間事業者等が、工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項
の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項
の主務省令で定める保存は、工業標準化法第三十五条第一項
及び第三十九条
(これらの規定を同法第四十一条第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項
の規定に基づき、工業標準化法第三十五条第一項
及び第三十九条
の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3
民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、工業標準化法第三十九条
の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(法第四条第一項
の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項
の主務省令で定める作成は、工業標準化法第三十九条
の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項
の規定に基づき、工業標準化法第三十九条
の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第五条第一項
の主務省令で定める縦覧等)
第七条
法第五条第一項
の主務省令で定める縦覧等は、工業標準化法第三十五条第二項第一号
(同法第四十一条第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第八条
民間事業者等が、法第五条第一項
の規定に基づき、工業標準化法第三十五条第二項第一号
の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項
の主務省令で定める交付等)
第九条
法第六条第一項
の主務省令で定める交付等は、工業標準化法第三十五条第二項第二号
の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第十条
民間事業者等が、法第六条第一項
の規定に基づき、工業標準化法第三十五条第二項第二号
の規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。