行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 (平成十五年政令第五百四十八号)を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令を次のように定める。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 に基づき、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号 に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者は、当該開示請求に係る書面に、当該開示請求に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 (平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書・領収証書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関の長が指定した事務所において手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日) この省令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。