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無料法令サイトのアクティブリーダー協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令


最終改正:平成一八年四月二六日内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号

 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第三項 、第五条第一項 の規定に基づき、並びに同法 及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)を実施するため、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (以下「優先出資法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項 の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項 の主務省令で定める保存は、優先出資法 中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
第二十二条第一項及び第三項
第三十九条第二項及び第三項
第四十条第二項において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三百十条第六項 及び第三百十一条第三項
第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第二項
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第五条第一項 の主務省令で定める縦覧等)
第五条 法第五条第一項 の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法 中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)
第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項 (第一号に係る部分に限る。)
第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項 (第一号に係る部分に限る。)
第三十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)
第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三百十一条第四項
第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項 (第一号に係る部分に限る。)
(電磁的記録による縦覧等)
第六条 民間事業者等が、法第五条第一項 の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項 の主務省令で定める交付等)
第七条 法第六条第一項 の主務省令で定める交付等は、優先出資法第二十二条第一項 (第二号に係る部分に限る。)及び第三項 (第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第八条 民間事業者等が、法第六条第一項 の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第九条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (平成十七年政令第八号)第二条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式

附 則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年四月二六日内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号)
この命令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
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