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無料法令サイトのアクティブリーダー企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則


 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 及び第四条第一項 の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、企業合理化促進法施行規則 (昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項 の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項 の主務省令で定める保存は、企業合理化促進法施行規則第八条 の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項 の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則第八条 の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
(法第四条第一項 の主務省令で定める作成)
第五条 法第四条第一項 の主務省令で定める作成は、企業合理化促進法施行規則第八条 の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条 民間事業者等が、法第四条第一項 の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則第八条 の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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