環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
最終改正:平成一九年九月二八日環境省令第二六号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (平成十七年政令第八号)第二条第一項 の規定に基づき、並びに同法 及び環境省の所管する関係法令を実施するため、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項
の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項
の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項
の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第四条第一項
の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項
の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項
の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第六条第一項
の主務省令で定める交付等)
第七条
法第六条第一項
の主務省令で定める交付等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号
(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第八条
民間事業者等が、法第六条第一項
の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項
に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第九条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
附 則
(施行期日)
第一条
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年一二月二〇日環境省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日環境省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
別表第一 (第三条関係)
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) | 第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第四項(第十五条の四の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条の八 |
| 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) | 第四十条 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) | 第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号において、その規定の例によることとする場合を含む。)及び第六条の二第三号から第五号まで(第六条の六第二号、第六条の十二第三号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。) |
| 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号) | 第十九条 |
| 環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十五号) | 第九条 |
| 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号) | 第二十七条 |
| 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | 第三十九条 |
別表第二 (第五条関係)
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) | 第七条第十五項(第九条の八第四項(第十五条の四の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の八 |
| 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) | 第四十条 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) | 第六条の二第三号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第二号及び第三号並びに第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。) |