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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令


最終改正:平成一六年一〇月七日総務省令第一二六号

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四条第一項 の規定に基づき、及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号)を実施するため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (以下「独立行政法人等情報公開法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十四年政令第百九十九号。以下「独立行政法人等情報公開法施行令」という。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報通信技術利用法」という。)第三条 及び第四条 の規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(用語の定義)
第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、独立行政法人等情報公開法 及び情報通信技術利用法 において使用する用語の例による。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、独立行政法人等情報公開法 及び独立行政法人等情報公開法施行令 の規定に基づく申請等とする。
電子情報処理組織を使用して前項の申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、独立行政法人等が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に定める電子署名をいう。)を行うことを要しない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、独立行政法人等情報公開法 及び独立行政法人等情報公開法施行令 の規定に基づく処分通知等とする。
電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする独立行政法人等は、情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(委任)
第五条 この省令に定めるもののほか、独立行政法人等情報公開法 及び独立行政法人等情報公開法施行令 に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、独立行政法人等が定める。

附 則
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月七日総務省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人等個人情報保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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