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無料法令サイトのアクティブリーダー行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令


最終改正:平成一六年一〇月七日総務省令第一二五号

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第五条第一項 並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第三号 の規定に基づき、並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)を実施するため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「行政機関情報公開法」という。)及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (以下「行政機関情報公開法施行令」という。)に係る手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報通信技術利用法」という。)第三条 から第五条 までの規定に基づき電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合、並びに情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して、開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項 若しくは第四項 の規定による申出をする場合において開示請求手数料又は開示実施手数料を納付する場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(用語の定義)
第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、行政機関情報公開法 及び情報通信技術利用法 において使用する用語の例による。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、行政機関情報公開法 及び行政機関情報公開法施行令 の規定に基づく申請等とする。
電子情報処理組織を使用して前項の申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、行政機関の長が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に定める電子署名をいう。)を行うことを要しない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、行政機関情報公開法 及び行政機関情報公開法施行令 の規定に基づく処分通知等とする。
電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等をしようとする行政機関の長は、情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条 情報通信技術利用法第五条第一項 の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる縦覧等は、行政機関情報公開法施行令第十六条第二項 に規定する閲覧とする。
電磁的記録を使用して行う前項の縦覧等は、行政機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(開示請求手数料及び開示実施手数料の納付)
第六条 行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号 に規定する総務省令で定める方法は、同号 に規定する開示請求又は行政機関情報公開法第十四条第二項 若しくは第四項 の規定による申出により得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
行政機関の長が指定する書面に収入印紙をはって納付する方法
行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第一号 イからハまでに掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 (平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法
行政機関の長が行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第二号 の規定による公示をした場合において、行政機関又はその部局若しくは機関の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法
前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、前項本文に規定する方法によることができないときは、行政機関情報公開法施行令第十三条第三項第三号 に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。
(委任)
第七条 この省令に定めるもののほか、行政機関情報公開法 及び行政機関情報公開法施行令 に規定する手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合に必要な事項は、行政機関の長が定める。

附 則
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
第六条第一項第二号中「第十三条第三項第一号イからハまで」とあるのは、平成十六年三月三十一日においては「第十三条第三項第一号イからニまで」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一六年一〇月七日総務省令第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政機関個人情報保護法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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