• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則


最終改正:平成一九年九月一四日国家公安委員会規則第二〇号

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定に基づき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
電子署名  電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。
電子証明書  電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。
(電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の指定)
第二条 国家公安委員会又は警察庁長官に対して行われる申請等のうち、情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第一の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づくものとする。
前項に規定するもののほか、国家公安委員会又は警察庁長官に対して行われる申請等のうち電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第二の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
(申請等の手続)
第三条 前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
前項の規定により申請等をしようとする者は、国家公安委員会が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力することができる。
前二項の規定により申請等をしようとする者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
前項の電子証明書は、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 (これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項 の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項 に規定する電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項 に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
(申請等の到達時期)
第四条 情報通信技術利用法第三条第三項 の規定は、前条第一項の規定により行われた第二条第二項に規定する申請等の到達時期について準用する。
(都道府県公安委員会等に対する申請等)
第五条 都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。以下同じ。)に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、都道府県公安委員会が定める。
前項に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、都道府県公安委員会が定めるところにより、申請等を行わなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等の指定)
第六条 国家公安委員会が行う処分通知等のうち電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表第三の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
(処分通知等の手続)
第七条 国家公安委員会は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該処分通知等の内容を情報通信技術利用法第四条第一項 に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから入力して、処分通知等を行わなければならない。
前項の場合において、国家公安委員会は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(処分通知等の到達時期)
第八条 情報通信技術利用法第四条第三項 の規定は、前条第一項の規定により行われた処分通知等の到達時期について準用する。
(都道府県公安委員会等が行う処分通知等)
第九条 都道府県公安委員会等が行う処分通知等のうち、電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
前項に規定する処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、都道府県公安委員会が定めるところにより、行わなければならない。

附 則
この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二六日国家公安委員会規則第四号)
この規則は、平成十六年三月三十一日から施行する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年国家公安委員会規則第一号)の施行の日の前日までの間は、別表第二の三の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第十七条」とあるのは「第十七条第二項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条第一項」と読み替え、別表第三の三の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一七年一一月一八日国家公安委員会規則第一九号)
この規則は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三〇日国家公安委員会規則第一一号) 抄
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年八月二三日国家公安委員会規則第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

   附 則 (平成一九年九月一四日国家公安委員会規則第二〇号)
この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
別表第一 (第二条第一項関係)
一 公益法人関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十八年総理府令第三号) 第五条第一項、第六条、第七条、第十四条第一項及び第十五条
国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第七号) 第三条第一項、第七条第一項、第十二条及び第十四条
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号) 第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項並びに第二十八条
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号) 第三条第一項、第五条、第六条及び第七条

二 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律関係法令の規定
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) 第二十一条

三 警備業法関係法令の規定
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号) 第二十四条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十一条及び第三十七条

四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) 第四十四条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) 第二条第一項及び第二項
風俗環境浄化協会に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号) 第八条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号) 第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項前段及び後段並びに第二十二条第一項及び第二項

五 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) 第五条第一項及び第二項

六 火薬類取締法関係法令の規定
火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(昭和三十五年総理府・通商産業省・運輸省令第一号) 第一条第二項

七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号) 第十六条において読み替えて準用する第一条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項

八 道路交通法関係法令の規定
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百八条の二十第二項及び第百九条の三第一項
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) 第三十九条の二第三項及び第七項並びに第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において読み替えて準用する第三十九条の二第三項及び第七項
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号) 第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号) 第二条第一項及び第五条第二項
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号) 第八条第一項
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号) 第二条第一項
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号) 第十二条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第七条第一項及び第二項

九 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) 第十条第一項及び第三十四条第一項
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号) 第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第十一条並びに第十二条第一項及び第二項
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号) 第六条第三項、第八条第三項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第二項前段及び後段

別表第二 (第二条第二項関係)
一 公益法人関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 第三条、第九条第一項並びに第十条第一項前段及び後段
国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 第十三条

二 警備業法関係法令の規定
警備業法 第二十九条

三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗環境浄化協会に関する規則 第八条において読み替えて準用する第三条第一項
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十七条、第十八条及び第二十七条

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則 第十二条第三項(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) 第二十八条第一項

五 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 第百八条の十三第三項、第百八条の二十第一項及び第百八条の二十一第一項(電子情報処理組織を使用した報告の求めがあった場合に限る。)
交通事故調査分析センターに関する規則 第三条第二項
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第四条第一項及び第三項並びに第五条第一項
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第二条第二項
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 第四条第一項及び第三項並びに第五条(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。)
交通安全活動推進センターに関する規則 第七条第三項(電子情報処理組織を使用した報告又は資料の提出の求めがあった場合に限る。)並びに第十二条において読み替えて準用する第三条第一項及び第三項

六 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 第十七条第四項及び第三十八条第一項(電子情報処理組織を使用した報告の求めがあった場合に限る。)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第七条

別表第三 (第六条関係)
一 公益法人関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 第十四条第一項
国家公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 第三条第一項、第七条第一項及び第十四条
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条及び第二十四条
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三条第一項及び第五条

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十条第五項及び第四十条第一項
風俗環境浄化協会に関する規則 第八条において読み替えて準用する第六条
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 第十八条、第二十一条第一項前段及び後段並びに第二十七条

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) 第三十二条第三項において読み替えて準用する第三十一条第五項、第三十二条第一項及び第三十八条第二項
暴力追放運動推進センターに関する規則 第十六条において読み替えて準用する第十三条第一項

四 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 第百八条の十三第一項、第百八条の十七第一項及び第百八条の三十二第一項
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 第八条第二項及び第三十九条の五第一項第三号
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第三条

五 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 第十五条第二項、第二十条、第二十二条、第二十五条第三項、第二十九条第二項、第三十条第一項前段及び後段、第三十三条前段及び後段並びに第三十五条
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第七条、第八条第二項、第九条第一項並びに第十八条第二項前段及び後段

  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社