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無料法令サイトのアクティブリーダー外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則


最終改正:平成一九年九月二八日外務省令第一五号

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項 の規定に基づき、並びに外務省の所管する法令を実施するため、外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この省令は、外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。
電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するため作成された電磁的記録をいう。
前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第三条 電子情報処理組織を使用して行うことができる外務省の所管する法令の規定に基づく申請等は、他の法令に定めのあるもののほか、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等であって、行政機関等が定める条件に適合するものとする。
(電子情報処理組織による申請等の方法)
第四条 前条の申請等を行う者は、行政機関等の定めるところに従い、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に記載すべきこととされている事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
前項に規定する者は、当該申請等に関する法令の規定において申請等の書面等に添付し、若しくは申請等の際に提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)があるときは、行政機関等の定めるところに従い、添付書面等を提出し、又は添付書面等に代わるべき情報であって作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者)による電子署名が行われたものを送信しなければならない。
添付書面等が登記簿の謄本又は抄本であるときは、行政機関等の定めるところに従い、行政機関等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の利用を行政機関等に依頼することにより、入力を要しないこととすることができる。
第一項に規定する者は、行政機関等の定めるところに従い、第一項又は第二項の電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものを送信しなければならない。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
行政機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして行政機関等の定めるもの
第二項の規定は、専ら、前項の規定により送信された電子証明書によって行政機関等の使用に係る電子計算機から確認することができる事項を証するための添付書面等であって、行政機関等が定めるものについては、適用しない。
法第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
(海外滞在者が行う申請等に係る特例)
第五条 別表旅券法 の項及び旅券法施行規則 の項の規定に係る申請等を行う者は、行政機関等の定めるものをもって、電子署名に係る電子証明書に代えることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条 行政機関等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者があらかじめ行政機関等が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
行政機関等は、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等に関する法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二九日外務省令第三号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一九年九月二八日外務省令第一五号) 抄
この省令は、信託法の施行の日から施行する。

別表(第三条関係)
法令名 条項
民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三十四条、第七十二条第二項、第七十七条第一項、第二項及び第三項並びに第八十三条
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号) 第二条第一項、第七条及び第八条(同条の規定により信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第四項に規定する裁判所の権限が主務官庁に属する場合)
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) 第十六条
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) 第十五条第二項、第十九条第五項、第二十条第四項、第二十三条第四項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項、第四十四条第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第四十九条、第六十一条、第五十二条第二項、第六十三条第二項、第六十四条第一項並びに第六十五条第二項
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号) 第十三条第一項第三号ハ、第一五条第一項
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号) 第十四条第一項
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) 第六十一条第二項
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号) 第三条、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項
独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十二号) 第十四条第二項
外務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和四十七年外務省令第十一号) 第二条第一項及び第二項、第三条第一項及び第二項、第四条第一項、第二項及び第三項、第五条並びに第六条第一項、第二項及び第三項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和五十二年外務省令第二号) 第一条第六号、第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第六条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第二項
旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号) 第十二条第一項及び第二項並びに第十七条第一項
独立行政法人国際交流基金に関する省令(平成十五年外務省令第二十一号) 第二条第一項及び第二項、第四条第二項、第十二条、第十四条並びに第十六条
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年外務省令第二十二号) 第二条第一項及び第二項、第四条第二項、第十二条並びに第十四条

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